消火器の点検について
消防法により戸建て以外の全ての建物において消火器の設置・点検が必要となります。
(戸建ての建物への消火器は任意の設置となります。)
【法定資格者が点検をしなければならない防火対象物】
防火対象物の別 |
点検の対象 |
点検報告期間 |
施行令第36条2項 |
規則第31条の6 |
1 |
イ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
1,000㎡以上又は特定1階段のもの |
1年に1回 |
ロ |
公会堂、集会場 |
2 |
イ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 |
ロ |
遊技場、ダンスホール |
ハ |
性風俗営業店舗等 |
ニ |
カラオケボックス等 |
3 |
イ |
待合、料理店等 |
ロ |
飲食店 |
4 |
|
百貨店、マーケット、 その他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 |
イ |
旅館、ホテル、宿泊所 その他これらに類するもの |
ロ |
寄宿舎、下宿、共同住宅 |
※1,000㎡以上 |
3年に1回 |
6 |
イ |
病院、診療所、助産所 |
1,000㎡以上又は特定1階段以上のもの |
1年に1回 |
ロ |
認知症高齢者グループホーム、 老人短期入所施設、 特別養護老人ホーム等 |
ハ |
老人デイサービスセンター、 小規模多機能型居宅介護施設、 軽費老人ホーム等 |
ニ |
幼稚園又は特別支援学校 |
7 |
|
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校 大学、専修学校、各種学校等 |
※1,000㎡以上 |
3年に1回 |
8 |
|
図書館、博物館、美術館等 |
9 |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 |
1,000㎡以上又は特定1階段以上のもの |
1年に1回 |
ロ |
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
※1,000㎡以上 |
3年に1回 |
10 |
|
車両の停車場、船舶又は航空機の発着場 |
11 |
|
神社、寺院、協会等 |
12 |
イ |
工場、作業所 |
ロ |
映画スタジオ、テレビスタジオ |
13 |
イ |
自動車車庫、駐車場 |
ロ |
飛行機、回転翼航空機の格納庫 |
14 |
|
倉庫 |
15 |
|
前各項に該当しない事業所 |
16 |
イ |
特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 |
1,000㎡以上 |
1年に1回 |
ロ |
上記以外の複合用途防火対象物 |
※1,000㎡以上 |
3年に1回 |
16-2 |
|
地下街 |
1,000㎡以上 |
1年に1回 |
16-3 |
|
準地下街 |
17 |
|
重要文化財、重要有形民俗文化財、 史跡等の建造物 |
※1,000㎡以上 |
3年に1回 |
18 |
|
延長50メートル以上のアーケード |
19 |
|
市町村長の指定する山林 |
20 |
|
総務省令で定める舟車(省令5条) |
■外観点検
安全栓及び安全栓封印シールが付いているか等の消火器の外観の点検。
半年毎に全数実施。
【外形点検のポイント】
- •安全栓及び安全栓封印シールが付いているか。
- •使用済表示(グッドマーク)が付いているか。(加圧式に限る)
- •圧力ゲージの針がグリーンゾーンを指しているか。(蓄圧式に限る)
- •本体容器にサビ、キズ、変形(キャップのゆるみ)はないか。
- •ホースがホース受け(ノズルキャッチ)から外れていないか、ノズル栓が外れていないか、異物の詰まりはないか。
- •「設計標準使用期限」または「使用有効期限」が過ぎていないか。
■機器点検(内部及び機能)
外観点検において安全栓、安全栓の封又は
緊結部等に異常が認められなかったもの。
全体数の10%以上の消火器を抜き取り法式にて分解点検します。
《例》22本の場合⇒10%で2.2本なので小数点繰上げで3本の点検となります。
内部及び機能(分解点検)を行なった消火器の50%以上は放射試験を行ないます。
《例》11本の場合⇒半数5.5本なので小数点繰上げで6本の点検となります。
-
- 《例》
蓄
圧
式 |
製造年 |
5年経過 |
点検
実施年 |
平成
23年 |
24年 |
25年 |
26年 |
27年 |
28年 |
29年 |
加
圧
式 |
製造年 |
3年経過 |
点検
実施年 |
平成
23年 |
24年 |
25年 |
26年 |
27年 |
蓄圧式消火器 |
経過年数 |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
6年目 |
7年目 |
8年目 |
9年目 |
10年目 |
11年目 |
12年目 |
13年目 |
14年目 |
外観点検 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
内部点検 |
不要※1 |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10%
終了 |
20 % |
20 % |
20 % |
20 % |
20%
終了 |
20 % |
20 % |
20 % |
水圧点検 |
不要※2 |
全
数 |
|
不要※2 |
全
数 |
|
加圧式消火器 |
経過年数 |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
6年目 |
7年目 |
8年目 |
9年目 |
10年目 |
11年目 |
12年目 |
13年目 |
14年目 |
外観点検 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
全数 |
内部点検 |
不要※1 |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10%
終了 |
20 % |
20 % |
20 % |
20 % |
20 % |
20 % |
20 % |
20 % |
20%
終了 |
20 % |
20 % |
20 % |
水圧点検 |
不要※2 |
全
数 |
|
不要※2 |
全
数 |
|
- ※1:外観点検で安全栓、安全栓の封または緊結部等に異常が認められた消火器は必要です。
- ※2:外観点検で消火器の本体容器に腐食等が認められたものは必要です。
- ※3:水圧点検にあっては、施工後3年間は、製造年から10年を経過したもの(外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものを除く。)にあっては、抜取り方式により実施ができる。
■耐圧性能点検(水圧試験)
・製造年から10年を経過した消火器に義務付けられ、以降3年毎に実施が必要。
(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く)
・外観点検において本体容器に腐食等が認められた消火器。
《耐圧性能点検(水圧試験)シミュレーション》
3年毎の水圧試験料金を考えますと、
"新品交換"をお勧めいたします!!