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消防設備の維持管理(点検・報告)は「消防法」により、定められています。
消防法第17条3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
【罰則】報告をせず、又は虚偽の報告をした者→20万円以下の罰金または拘留
内容解説 「第17条第1項の防火対象物」とは?
下記の通り建築物の使用する用途により、2種類に区分けされ、どちらも「防火対象物」となります。
- 特定防火対象物
劇場、集会場、キャバレー、飲食店、ホテル、百貨店、マーケット、病院、幼稚園、老人福祉施設など、小さな子供、お年寄りまたは不特定多数の方が出入りする建築物です。
- 非特定防火対象物
共同住宅(アパート・マンション)、学校、図書館、美術館、神社、工場、作業場、駐車場、倉庫、事務所、これらに該当しない事業場等の建築物です。
| Q.「自治省令で定めるところによより、定期に、」とありますが、「定期」ってどのくらいの期間? |
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A.「防火対象物」に設置されている消防用設備はその点検種別により下記の通り決められています。
- 作動・外観・機能点検 --- 6ヶ月ごと
- 総合点検 --- 1年ごと
(消防法施行規則第31条の4)
(昭和50年4月1日 消防庁告示第3号)
つまり、6ヶ月毎に点検(年2回点検)し、うち1回は総合点検も合わせて行うこと、と定められています。
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| Q.「その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とありますが、どのように報告するの? |
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A.点検を行った結果を、(決まった報告書があります。)維持台帳に記録するとともに、特定防火対象物は1年に1回、非特定対象物は3年に1回、所轄の消防署へ報告しなければなりません。(消防法施行規則第31条の4)
※注 「消防設備点検は6ヶ月毎に実施し、消防署への報告は1年又は3年に1回、報告をする。」という意味です。
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消防設備の点検は、その設備専用の試験器が必要となりますし、点検結果報告書も決められた様式に基づいて作成しなければなりません。
もちろん弊社では、全ての消防設備点検に対応できる試験器をとり揃えておりますし、迅速に報告書の作成を行い、所轄消防署への報告を行っております。
※参考までに消防設備の試験器の一部を、ご紹介致します。
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